万一に備えるための〜保険の相続対策
万一に備えるための〜保険の相続対策
文書作成日:2026/05/05
生命保険への加入は相続対策になる?

相続対策になるからと、生命保険への加入を勧められましたが、本当に対策になるのでしょうか?

Q
今月のご相談

 今年で70歳を迎え、相続について真剣に考えるようになりました。生命保険に加入していないため、推定相続人である子ども2人から、余剰預金があるのなら相続対策として生命保険に入ったらどうか、と提案されたのですが、本当に相続対策になるのでしょうか? なお、私の財産は自宅マンションと預金を合わせて5,000万円程度です。

A-1
ワンポイントアドバイス

 生命保険は預金等よりも有効とされるポイントがいくつかあり、相続対策において有効と考えられます。

A-2
詳細解説

 生命保険への加入は相続対策として有効と考えられ、「相続財産の評価」「遺産分割」「流動性資金の準備」の3つの面で、メリットがあります。

1.相続財産の評価

 現預金は100%相続税の課税対象になりますが、死亡保険金には以下の非課税枠があります。ただし、契約者・保険料負担者・被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合に限ります。

死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数(※)
  1. (※)法定相続人の数は、相続を放棄したとしてもその放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。
  2. (例)法定相続人が子2人の場合、非課税枠は500万円×2人=1,000万円となります。
2.遺産分割

 生命保険の場合、受取人をあらかじめ指定するため、大切な人に確実に資産を遺すことができます。法定相続人以外にも財産を遺せます。ただし、原則、死亡保険金受取人は被保険者の配偶者または2親等内の血族の範囲内で指定することになります。

 保険会社によっては配偶者や2親等内の血族以外の人を受取人として認める場合もありますので、事前に保険会社へ確認されるとよいでしょう。

3.流動性資金の準備

 相続が発生して銀行口座が凍結された場合、預金は容易に引き出せなくなります。しかし、死亡保険金は受取人からの請求により速やかに支払われますので、葬儀費用や入院費用、当面の生活費等に充てることができます。

 このようにメリットはあるものの、保険料として支払った分だけ預金残高は当然減ります。どういった資産の種類をどのような割合で保有しておくことが最適かは、その方のライフスタイルに応じて異なります。また、一度決めたとしてもその後の年齢や住環境の変化により変わる場合もありますので、定期的に見直すことが重要となります。相続対策に関するご相談は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。


 
お問合せ
奈良原会計事務所
あいゆう税理士法人
〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目8番8号
とみん新宿ビル3F
TEL:03-5367-3031
FAX:03-5367-3036
メールでのお問合せ