遺言により生命保険金の受取人を変更する場合の手続きについて、気をつける点を教えてください。
父が亡くなり、遺言書が見つかりました。この遺言書には、以下の生命保険契約の受取人を長女から次女に変更する旨の記載があります。この遺言により、保険金受取人を次女としたいのですが、気をつける点を教えてください。
- 契約者:父
- 被保険者:父
- 死亡保険金受取人:長女
遺言によって生命保険金の受取人を変更することは原則可能ですが、手続きは速やかに行う必要があります。詳細解説をご確認ください。
2010年4月1日に施行された「保険法」で、遺言による保険金受取人の変更が可能となりました(保険法第44条第1項)。原則、保険法施行後の契約が対象となりますが、保険会社によってその取扱いは異なります。
また、法律上有効な遺言であったとしても、保険金受取人の範囲が約款で定められているなど、実際に変更が可能かどうかとは別の話となります。約款で確認したり、保険会社へ問い合わせたりして、変更ができる保険なのかどうかをまず確認しましょう。
変更ができる場合には、遺言による保険金受取人の変更手続きを行いましょう。
変更するには、保険契約者の相続人が遺言による保険金受取人変更について保険会社に申し出なければなりません。申し出がなければ保険会社側はその事実を知らないため、これを知る前に契約書に記載されている保険金受取人へ保険金を支払ってしまう場合があるからです。
保険法にも、「遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」と規定されています(保険法第44条第2項)。
手続きを行う際には、一定の書類の提出が必要となる場合があります。
この場合における主な書類は、以下のとおりです。保険会社によって異なるため、あらかじめ約款などで確認したり、保険会社へ問い合わせたりするとよいでしょう。
- 申し出をするための書類
- 遺言書の写し
- 検認済証明書の写し(遺言が公正証書遺言でない場合)
- 保険契約者の戸籍謄本
- 相続人もしくは遺言執行人の印鑑証明書
遺言による保険金受取人の変更は法律上可能ではあるものの、色々な側面において留意すべき点があります。今回はこの説明は割愛しましたが、実際に遺言書を作成する際には、事前に対象となる保険について変更が可能かどうかの確認の他、法律上有効な遺言となるよう専門家に相談されることをお勧めします。
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